本来税理士とは、税務書類の作成を代理する人のことです。しかし、現状の税理士の仕事はそれにとどまらず中小企業経営者の最も身近な相談相手となっています。それでは、税理士事務所はどうやって選ぶのでしょうか?◆大きい税理士事務所にする◆税理士報酬がとにかく安いところにする◆知り合いから紹介された税理士に依頼する◆近所にある税理士に依頼する等いろいろ税理士選びの理由はあると思います。しかし、税理士と強い信頼関係を築くことは経営者にとって非常に大切なこと。ベンチャーサポートは税理士は「サービス業である!」という基本を大切にしつつ、積極的にお客様に貢献できる提案をしていく提案型税理士事務所です。特に節税には力を入れており、「税理士顧問報酬以上の節税効果を生み出す!」ことを目標にしています。そんな税理士としての理念を評価していただきベンチャーサポートは選ばれ続けています。お客様と共に成長する税理士事務所ベンチャーサポートをお試し下さい。

税理士業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談に大別される。

【税務代理】
税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう(同法2条1項1号)。主に税務調査に立会って対応すること。

【税務書類の作成】
税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう(同法2条1項2号)。主に税務申告書を作成すること。

【税務相談】
税務相談とは、税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう(同法2条1項3号)。

税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。
「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。

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